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銀行も納得!長期事業計画書の作成方法8(税金計画)

経営全般

社長の思いを入れることができないのが税金です。
ここで言う税金は、事業税法人税になります。

税金計算は、細かい上に税法の改正に合わせて、マイナーチェンジが頻繁に行われます。
社長はこのマイナーチェンジに都度対応する必要はなく、細かい計算は税理士に任せておけば良いのですが、全く的はずれな税金計算をしてしまうと長期事業計画書の意味が無くなってしまうので、必要最低限のところだけ押さえておけばよいでしょう。

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税金計画の様式

様式はこちらになります。

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社長が知っておくべき税金について

社長が税金の計算について、最低限知っておくべきことは、以下の3つだけです。
それ以外の細かいことは、気にせずに税理士に任せてしまいましょう。

  1. 税金は、当期の税引前利益に直接掛かる訳ではない。
  2. 当期経費として認められるのは、前期の事業税である。
  3. 税金には、経費として認められる事業税と、経費として認められない地方税・法人税等がある。

文書で書くとわかりづらいので、数式で表すと次の通りです。

課税利益=当期税引前利益+当期事業税引当金ー前期事業税引当金

事業税の捉え方だけなので、そんなに難しくないと思います。

それ以外に納税方法について、次の点だけ覚えておいてください。

予定納税として、前年度納税額の半分を翌年下期に納めることになっている。
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事業税・法人税の税率

事業税・法人税の課税利益を厳密に見ると、会社が在る自治体によっても変わりますし、同族会社か否かでも変わります。
その他、社内留保の額や、接待費の額によっても変わるなど、細かいルールがありますが、社長が長期事業計画を考える上で、そこまで知っている必要はありません。

社長が押さえる税率は、次の通りです。

1.事業税  課税利益に対して10%
2.法人税  課税利益に対して40%

この数字で考えておけば、実際の納税額と大きく乖離することはありません。

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税金計画の作成手順

それでは、税金計画のシートの作成手順を見ていきましょう。

  1. 直前3期から直前期の実績を決算書から転記する。
  2. 初年度以降の税引前利益当期事業税・未払法人税の当期引当額を運営基本計画から転記する。
  3. 上から順番に計算していく。
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決算書から転記

直前3期から直前期の決算書から、税引前利益以下を転記して計算しています。
当期事業税と当期法人税は、10%・40%で計算するのではなく、実際の数字で記入してください。

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運営基本計画から転記

初年度から5年度は、先に作成した運営基本計画から、税引前利益事業税法人税を転記します。

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上から順番に計算

計算方法に対して意味はなく、社長は大まかな数字だけ押さえれば良いので、機械的に上から順番に計算していけば問題ありません。
足し算・引き算・掛け算なので、迷うことは無いと思います。
事業税・法人税は、それぞれ課税利益に対して10%・40%で計算してください。

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税引前利益が変わったら?

一番下の増減まで、計算できたらこのシートは完成ですが、他のシートを作成する段階で、税引前利益が変動することがあります。
その場合は、当然ですが、税額も変わってくるので再計算が必要になります。
ただし、税引前利益の多少の変動であれば、税額は✕10%、✕40%のため、あまり影響が無いので、再計算しなくても問題ありません。

この辺りは、何年か作成してみると、感覚で掴めるようになります。

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