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持続化給付金2回目の続報が出てきました!

経営全般

2021年11月11日に、2回目の持続化給付金の速報を記事にしましたが、続報が出てきたのでお伝えします。
前回の記事を読んでない方は、前回の記事を読んでから見ていただいた方がわかりやすいです。

【追記】
2021年11月19日に給付金の名称が、事業復活支援金と発表されました。

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続報のポイント4点

2021年11月15日付けのYahooニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/80c5512a1219383d79e7d475feee358b209f11f4)で報じられた内容を見ると、ポイントは次の4点になります。

  1. 対象期間の売上が、1カ月でも30%以上減少していればOK
  2. 30~50%減少の場合の上限金額が判明
  3. 登録確認機関等による事前確認が必要
  4. 原則、電子申請
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売上が1カ月でも30%以上減少

2021年11月から2022年3月がこの給付金の対象期間に設定されていますが、この5カ月間の内、1カ月でも売上が30%以上減少していれば、給付対象になります。
前回の持続化給付金では、50%以上の減少が条件でしたので、緩くなってくれたのは大変ありがたいことです。

念のため書き添えておきますが、あくまでもコロナ対策の給付金ですので、コロナにより売上が減少していないと対象になりません。

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30~50%減少の上限金額

今回判明したのは、下表の赤字の部分です。
1~5億円未満と1億円未満は不明ですが、50%以上減少と同じ比率で考えると、90万円と60万円になるのではと予想できます。
これに関しては、続報を待ちましょう。

年商50%以上減少30~50%減少
5億円以上250万円150万円
1~5億円未満150万円不明(予想だと90万円?)
1億円未満100万円不明(予想だと60万円?)
個人事業主50万円30万円
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事前確認が必須

一時支援金や月次支援金と同様、登録確認機関等による事前確認が必須となります。
一時支援金や月次支援金の時は、一度、事前確認を受けた会社は、それ以降の事前確認は不要となっていましたが、今回どうなるのかは、現在のところ不明です。

登録確認機関は経済産業省のHPに掲載されていますが、大抵の税理士は確認機関となっているので、まずは顧問税理士に相談してみるのが良いかと思います。

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原則、電子申請

これも、一時支援金や月次支援金と同様、WEBからの電子申請になります。
一度でも申請したことがある方は、迷うことなく申請できると思います。

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まとめ

初回の発表から1週間も経たない内に、新しい情報が出てきました。
今回の給付金は、業種・地域問わず対象になるので、注目度が高いからでしょうか。
今後も新しい情報が出てきたら、このブログでも紹介していきます。

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