持続化給付金、雇用調整助成金、一時支援金、月次支援金等々のコロナ関連の補助金等をもらっている中小企業は多いと思います。
私の会社でも持続化給付金、雇用調整助成金、一時支援金、月次支援金の給付を受けています。
これら補助金等の税法上の扱いを整理したので、まとめておきます。
コロナ関連補助金の税法上の扱い
コロナ関連補助金の国税庁の見解は次の通りです。
国税庁の見解
コロナ関連補助金は、事業活動の売上を補填するためのものなので、課税対象となります。
雇用調整助成金や事業再構築補助金も事業所得となります。
すなわち、売上と同じ扱いなので、法人税等の税金は掛かります。
ただし、課税売上にはならないので、消費税額が上がることはありません。
課税対象となるコロナ関連補助金
課税対象となるコロナ関連補助金は以下に列挙しますが、ここに記載以外の補助金も課税対象となる場合がありますので、顧問税理士等に問い合わせしてください。
参考に収入として計上する時期も記載しておきます。
補助金名 | 収入計上する時期 |
持続化給付金 | 支給決定時 |
一時支援金・月次支援金 | 支給決定時 |
東京都の感染拡大防止協力金 | 支給決定時 |
雇用調整助成金 | 支給決定時又は経費発生時 |
小学校休業等対応助成金 | 支給決定時又は経費発生時 |
家賃支援給付金 | 支給決定時又は経費発生時 |
小規模事業者持続化補助金 | 支給決定時又は経費発生時 |
新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金 | 経費発生時 |
非課税対象となる コロナ関連補助金
中小企業にはあまり関係ありませんが、そもそも支給の根拠となる法律が非課税の補助金もあります。
- 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金
- 新型コロナウィルス感染症対応休業給付金
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金
まとめ
以上見てきた通り、コロナ関連補助金は売上とみなされますので、決算間際に税金対策を考えるのではなく、早い内から顧問税理士等に相談をして手を打っておく必要があると思います。
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