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改正電子帳簿保存法に2年間の猶予期間が設けられる!?

経営全般

2022年1月から施行される改正電子帳簿保存法の記事を書いてきました。

2022年1月からは電子取引に関する領収書等の保存方法が大きく変わる予定でしたが、ここにきて急に2年間の猶予期間が設けられるとの報道がありました。

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報道の内容

2021年12月6日付けの日経新聞で次の記事が報道されました。

2021年12月6日付 日経新聞の記事抜粋

政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年猶予期間を設ける。
電子データで受け取った請求書や領収書を電子保存するよう企業に義務づけるのを延ばす。
紙で経費処理している例がなお多く、システム改修が間に合わないとの声があった。デジタル化の遅れが鮮明だ。
近くまとめる22年度与党税制改正大綱に盛り込み、年内に関連の省令を改正する。
2年間は引き続き紙での保存も容認する。
企業の申し出に応じて税務署長が判断する。

今回の改正は2021年の税制改正大綱に盛り込まれ後、準備期間が1年しかなかったため、多くの企業が対応するための時間が無かったとの声が多く上げられたからだそうです。

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報道内容のポイント

今回の報道内容を見てみるとポイントは2つです。

  1. 2年の猶予期間は、2022年与党税制改正大綱に盛り込まれる。
  2. 2年の猶予期間は、企業の申し出で税務署長が判断する。

2022年与党税制改正大綱は、早ければ今週中にまとめられる予定です。
また、税務署長の判断ということは、事前の承認申請の類が必要となるということでしょうか。

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どう対応したら良いのか

2年の猶予期間が設けられたということは、裏を返すと2年後の2024年からは強制適用になるということです。
いずれ対応しなければならないのであれば、最初の1年(2022年)は様子見をしたとしても、2023年からは対応する方向で準備を進めるのがベターではないでしょうか。
1年後には様々なソフトやツールができているでしょうから、難なく移行できると思います。

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