40歳以上の方で、近々に、起業を考えている方に朗報です!
最大で200万円もらえる中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)が厚生労働省から出ています。
起業時はどうしても資金が不足がちになるので、とてもありがたい制度です。
私の会社は当然対象外ですが、社員の独立は大いに推奨しているので、制度の概要を理解しておけば独立したい社員に教えてあげることができます。
なお、この情報は2021年10月3日現在のものになりますので、詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)とは
厚生労働省から出されている雇用に関する助成金の1つです。
目的
少子高齢化が進む中、持続的な経済成長を実現させていくためには、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を進めていくことが必要あるので、中高年齢者の起業によって雇用機会を創出していくのが目的だそうです。
助成金の概要
この助成金は2つの助成金から成り立っています。
- 雇用創出措置に係る助成金
- 生産性向上に係る助成金
厚生労働省のホームページに掲載されているリーフレットを載せておきます。
雇用創出措置に係る助成金の支給要件
この助成金がこの記事の表題にもなっている最大200万円もらえる助成金です。
概要は、40歳以上の方が、起業するにあたり又は起業してまもなく、従業員を雇うために要した経費の一部が助成させれます。
支給要件が25項目あって、全て満たさなければなりませんが、大事なのは以下の5項目です。
- 起業者が起業基準日(法人設立日)に40歳以上であること。
- 起業日から起算して11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。
- 事業継続性の確認として、以下の4つの内、2つ以上に該当していること。
- 起業者が指定の創業に係るセミナー等を受講していること。
- 起業者が当該事業の分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
- 起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
- 総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
- 計画期間内(12か月以内) に、対象労働者を一定人数以上新たに雇い入れること。
- 支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
- 60歳以上の労働者を1人以上雇い入れること
- 40歳以上60歳未満の労働者を2人以上雇い入れること
- 40歳未満の労働者を3人以上雇い入れること
- 40歳以上の労働者を1人および40歳未満の労働者を2人雇い入れること
若い方だと3人を雇用しなければならないので、60歳以上の方を1人雇用するのが妥当かもしれません。
雇用創出措置に係る助成金受給の流れ
- ①起業日
法人設立又は個人事業開業
- ②雇用創出措置に係る計画書の提出
起業から11か月以内に提出
計画期間は、12ヶ月以内の任意の期間で設定 - ③計画の認定
認定された後に従業員の雇用活動を開始
- ④助成金の支給申請書を提出
- ⑤支給決定
助成金が指定口座に振込まれる
雇用創出措置に係る助成金の対象経費
何でも助成金の対象になる訳ではありません。
基本的に雇用に掛かった次の経費が対象で、各経費の上限も決められていて、合計で300万円までになります。

最も大きいのが、人材紹介業者へのFeeと、求人広告費になっています。
雇用創出措置に係る助成金の助成率と助成金額
300万円の経費の内、起業者の年齢に応じて、助成率と助成金額が定められています。
- 60歳以上の場合 助成率 2/3 、 助成金額 200万円
- 40歳以上60歳未満の場合 助成率 1/2 、 助成金額 150万円
ですので、誰でも200万円もらえる訳ではありません。
例えば全部で雇用に掛かる経費が150万円だったとすると、60歳以上の場合100万円、40歳以上60歳未満の場合75万円が助成金額になります。
生産性向上に係る助成金の支給要件
次にもう1つの生産性向上に係る助成金を見て行きましょう。
こちらの助成金の支給要件は19項目あり、全てを満たしていないといけませんが、その内、13項目は 雇用創出措置に係る助成金と共通の要件なので、実質6項目になります。
さらに、その内、大事なのは次の3項目になります。
- 雇用創出措置に係る助成金を受給していること。
- 雇用創出措置に係る計画書に記載されている事業内容が継続されていること。
- 創業年と創業から3年後の生産性の伸び率が6%以上になっていること。
最も大事なのは、3の伸び率6%以上になります。
生産性とは、細かい計算方法がありますが、端的に言うと粗利益です。
創業年度の粗利益と、創業から3年後の粗利益を比較して6%以上になっていれば良いということです。
例えば、初年度1,000万円の粗利益だったのが、3年後1,060万円以上になっていればOKとなります。
3年後の決算後から5か月以内に助成金の申請になります。
生産性向上に係る助成金受給の流れ
- ①創業後3年目の決算
生産性の伸び率6%以上を確認
- ②助成金の支給申請書を提出
3年後の決算から5ヶ月以内に提出
- ③支給決定
助成金が指定口座に振込まれる
生産性向上に係る助成金の額
既に支給を受けた雇用創出措置に係る助成金額の1/4の額が受給できます。
例えば、雇用創出措置に係る助成金を100万円もらった場合は、25万円が助成金の額になります。
まとめ
記事の見出しでは最大200万円としましたが、実際には事業が継続して伸び率6%が確保できれば、最大で250万円もらうことができる助成金でした。
助成対象経費が雇用経費に限定されるので、満額もらうことは難しいかもしれませんが、それでも雇用経費の1/2又は2/3をもらえるのは大きいと思います。
申請書類も見てみましたが、そんなに難しい内容ではなかったので、比較的もらいやすい助成金なのではないでしょうか。
40歳以上の起業で、人を雇って頑張るという方は少ないかもしれませんが、その気があるのであれば、もらっておきたい助成金だと思います。
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